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タクシー供給削減対象29地区中、12地区が同意 8地区が不同意、9地区はこれから協議会を開催
タクシー供給削減対象29地区中、12地区が同意
8地区が不同意、9地区はこれから協議会を開催
国交省は全国に640地域ほどあるタクシー営業区域のうち、29の地域に対して、平成21年に制定されたタクシー特別措置法(平成25年一部改正)に基づき、減車等の供給過剰対策を運輸審議会に諮問するかどうかの連絡を行った。これは運転手の給与水準や地域の渋滞状況、タクシーの利用実態などを勘案して行われるもの。
この連絡に対して千葉県の京葉、東葛、千葉の3地区と群馬県の中西毛、静岡県の静清、新潟、滋賀大津、高松、久留米の8地区が同意しなかったため、これらの8地区は供給過剰対策が行われないことになった。
連絡に同意した地元協議会12地区のうち秋田、仙台、熊本の3地区についてはすでに運輸審議会の答申に基づき、国交省から指定を受けることが決まった。平成30年5月末まで3年間の時限措置だ。また、新潟は本日、地元での公聴会を7月7日に行うことが国交省から発表された。さらに、神戸、広島など8地区はこれから運輸審議会に諮問される予定になっている。残り9地区では今後、運輸審議会への指定諮問を依頼するかどうかを決める地元協議会が開催される予定になっている。
協議会では、国交省がモデルケースとして出した、車両台数ベースの過半数、利害関係者でないユーザー代表の過半数、さらに協議会会長の賛同の3つの要件を満たした場合に、指定を受けることに地元地区として賛同する要件としているところが多い。運輸審議会の審議を経て指定が決まると、具体的な運用策について協議会で検討し、さらに個別事業者ごとに行動計画を策定した上で、減車等が実行される。なお、減車といっても、実際にクルマを減らすだけでなく、稼働率を下げるなどの方策も検討される。また、一律に減車するだけでなく、事業規模などに応じて削減台数を調整する場合もあるようだ。
平成14年に改正された道路運送法では、タクシー事業について原則自由化が打ち出され、新規参入や増車に対する障壁が低くなった。一方で、供給過多により、適正台数にタクシー供給を抑制する必要性も指摘され、改正タクシー特別措置法が施行された経緯がある。
http://www.mlit.go.jp/report/press/unyu00_hh_000093.html
http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha03_hh_000201.html
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