MagX

MagXは車のスクープ情報誌、月刊「ニューモデルマガジンX」の公式ウェブサイトです。

News

リッター53.8円のガソリン税入っていても
消費課税はタックスオンタックスではない!?

2014.9.10

財務省に暫定税率解消の可能性と、ガソリン税と消費税の二重課税について見解を聞いた。以下は財務省の説明。とってもわかりにくいが、とりあえず読んでいただきたい。

● 暫定税率について

平成22年度税制改正で、一般財源化されたガソリン税の割り増し部分は、「当分の間税率」として、期限の定めのない形で維持された。道路整備の必要性、地球温暖化対策、国と地方の財政が厳しい折から財源確保の為に税額が維持されている。

ガソリン税については、昭和54年以降、改定されていない。これに対して諸外国では地球温暖化対策の観点から増税されている。

イギリスは税額が2014年時点で93.3円/lで1980年(昭和55年)比5.8倍。フランス同82.55円/lで同3倍、ドイツ88.0円/l で同3倍など。「COP19(第19回 気候変動枠組条約締約国会議)」で、CO2の排出量を抑える議論をしている最中であり、「税額を下げる議論にはならない」(主税局)という説明だ。

大雑把に言って、ガソリン税を1円下げると500億円の税収減、ガソリン税全体で2兆円の歳入規模になる。

 記者が財務省の担当者と話している分には、「ガソリン価格は高いですね」と理解を示してくれたが、それと税金下げとはまた別の問題らしい。

● 二重課税(タックス オン タックス)ではないのか?

「誤解があると思います」。財務省主税局の担当者の第一声である。ガソリン税を支払っているのは消費者ではない。製油所を出る時に課税されている。確かに消費者はガソリン税が含まれたガソリンを買っているが、消費税の課税の考え方は、価格には色々な要素があり中身は関係ない。あくまでも「商品価格全体に対して課税する」(主税局)考え方だそうだ。これは「諸外国共通の原則」(同)と説明する。

果たして皆さん、この説明で理解できたかな。記者にはもうひとつピンとこないが。


前の記事:

現在の記事: 『リッター53.8円のガソリン税入っていても
消費課税はタックスオンタックスではない!?』

次の記事: