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気をつけろ!! 紛らわしい「未使用車」の標記。

2015.5.12

2014.09.26 登録済未使用車を広告掲載する際の留意点について(1)

 

昨夜放送されたテレビ東京のWBS。その中で「登録済み未使用車」が新車市場を食っている話しが報じられていた。ご覧になった方も多いと思う。その報道自体について論評はしないが、報道の中でキャスター含めた登場人物全員が、登録(届出)済み未使用車」のことを単に「未使用車」と表現していた。添付の資料にあるとおり、クルマ販売の適正化を進めている自動車公正取引協議会に加盟しているお店では「未使用車」「新古車」などの広告表現を使うことは禁じられている。

番組内で紹介されたロケ先は、昨年「覗き見」でその悪質さを本誌が指摘したガリバー・インターナショナルだ。中古車買い取り最大手で東証一部上場企業の同社は、中古車販売にも力を入れている。当然だが、他の中古車販売店とは比較にならないくらい法令遵守の態度が求められるのに、自動車公正取引協議会にも加盟せず、堂々と「未使用車」の表現を使っていた。現在、取材続行中。続報を待て。

http://www.aftc.or.jp/am/jouzu/chuuko/hanbai.html

自動車公正取引協議会と情報交換した。
http://www.aftc.or.jp/am/kiyaku/faq.html …
単に「未使用車」とするのではなく「登録済み未使用車」とすること。

走行距離に関係なくユーザー名義で登録されたクルマ、試乗車、代車、走行距離が百キロを超えるクルマは登録済み未使用車の表示不可です。


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