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富士重工業、自己株式取得に係る事項決定
2016.5.13
富士重工業は、取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき自己株式取得に係る事項を決議した。
詳細は下記のとおり。
1.自己株式の取得を行う理由
株主価値および資本効率の向上を目的として自己株式の取得を行う。
2.取得の内容
(1)取得対象株式の種類 : 当社普通株式
(2)取得し得る株式の総数 :1,500万株(上限)
発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合:1.92%
(3)株式の取得価額の総額 :480億円(上限)
(4)取得期間 :平成28年5月13日~平成28年9月30日
(5)その他 :取得する自己株式は全数消却する予定。
(参考)平成28年3月31日時点の自己株式の保有
発行済株式総数(自己株式を除く) 780,778,030株
自己株式数 2,087,843株