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和光ケミカル、悪質な小分け販売行為に対する裁判結果

2016.7.29

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和光ケミカルの商品でないのに和光ケミカルの商品と偽り、インターネットオークションで小分け販売行為に伴う不法行為(商標権侵害)に対する損害賠償請求裁判において、弊社エンジンオイルの小分け販売としながら、全く異なるエンジンオイルを販売して消費者を欺く、非常に悪質な販売が行われていた事実が明らかになった。

 

当該裁判では、当該事業者(Assist Garageこと中里正樹)が弊社商標権の侵害および不法行為、並びに弊社エンジンオイルを小分けして販売しているとしながら全く異なるエンジンオイルを販売していた事実を認めた。さらに、和光ケミカルの商標を無断で表示するだけでなく、和光ケミカルが警告後も商標に対して黒塗り、モザイク加工を施して表示し、販売を継続するなど非常に悪質なものだったという。

 

当該裁判に伴い販売されていたオイルを分析した結果、主に以下の3点の理由から同社製品ではないエンジンオイルが同社製品として販売されていたことが明らかになった。

1.CCS粘度(SAE低温粘度)が6400 mPa・s(‐30℃)となっており、弊社製品には存在しない数値であった

2.弊社製品には添加されていないナトリウムが180ppm検出された

3.プラスマ発光分光分析装置による金属分析結果から見る添加剤組成が弊社製品と異なっていた。

 

このような結果から、和光ケミカルとしては同社製品の小分け販売行為は商標権を侵害するものであり、メーカーとしての品質保証機能を害し、同社ブランドを著しく毀損するのみならず、一般ユーザーの利益と安全性を損ねる危険性が高い行為であると判断しているという。

 

和光ケミカルは、今後も同社の警告にも関わらず上記のような販売を続けられる行為に対して、商標法違反等による刑事告訴や損害賠償請求といった法的措置をとっていくという。また、悪質な販売行為を行う事業者に関しては、消費者保護の観点から事業者情報(住所、代表者名等)を公表することもあるそうだ。

 

事件番号:小田原簡易裁判所平成27年(ハ)第71号 損害賠償請求事件

 

 


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