REGULAR企画
横山弁護士のX流法律のツボ
Q:シートベルト不着用時に負傷したら損害賠償額が減るって本当?

同乗していた助手席と後部座席の友人がシートベルトをしていなかった状態で事故を起こし、それぞれの同乗者が大けがをしてしまった場合、シートベルトをしていなかったことを理由に損害賠償額を削られてしまうのだろうか。

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A:シートベルトを着用していなかった被害者には、被害者自身の過失により損害を拡大させたと見なされ、賠償金額を全額から1割程度引かれるケースが多い。

質問のケースでは、助手席でシートベルトをしていなかった友人はそれが原因で大けがをしたワケだから、損害額の1割ほど減額されることになるだろう。そして後部座席の同乗者についてだが、これまではシートベルトをしていなくても過失相殺はされなかった。しかし平成19年6月に執行された法改正により後部座席のシートベルト着用も義務化されたので、今後は、助手席と同じように減額されることになるだろう。
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