REGULAR企画
横山弁護士のX流法律のツボ
Q:事故の後遺症による労働能力喪失期間が削られる?

被害者と保険会社の間のトラブルで最近気になるのが、提示された賠償金額に納得できない、に属する問題で、後遺症による逸失利益に関するもの。
最近の相談実例を見ると、保険会社が事故から5年間程度の逸失利益しか提示しないケースが目立ている。

A:払うべき賠償金を横取りして私腹を肥やす利益至上主義の保険会社にはくれぐれも注意

最近の保険会社は改善不可能な目の障害だろうが、複雑骨折によって患った片足の不具合だろうが、平気で3〜5年程度の逸失利益を提示したり、ひどい場合は逸失利益を全く提示しないケースも。
保険会社の本音は「逸失利益のことなど知らない被害者が多いので、ひとまずいい加減な提示をしてみよう」というもので、不満を言ってくる被害者には「これ以上の要求は、裁判をして頂かないと…」と言えば腰砕けになるだろうという魂胆だ。
なんとか賠償金の流出を食い止めようとする保険会社の利益至上主義はますます強くなっていくだろう。
被害者はこれからは、調停や裁判に訴えてでも腰を据えて逸失利益の賠償を請求してくべきだ。
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