REGULAR企画
横山弁護士のX流法律のツボ
Q:故障車の牽引中に人を轢いてしまったら?
Aのバイクが故障したため、友人のBが別のバイクで故障車を押しながら走行していた。
しかしAの前方不注意により人を跳ねてしまった。
しかもAは運転免許を持っていなかった。
果たして両者はどのような罪に問われるのだろうか。
A:自車の原動機で走らなければ運転に当たらず!
後ろから押して走っていたBは自動車運転過失致死傷罪、実際に跳ねたAは重過失致死傷罪となる。
その理由はAのバイクのエンジンが停止状態だったため、自動車の運転とはみなされないため。
当然、無免許でも問題なし。
これは通常の牽引についても当てはまり、故障車の牽引に関しての法整備がさらに必要だと考えられる。
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