そこには「車両等のハンドル、ブレーキその他の操作を確実に操作し、かつ道路、交通および当該車両の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない」と書かれている。
違反すれば3ヵ月以下の懲役または5万円以下の罰金だ。
そもそも無免許運転の禁止や飲酒運転の禁止など、運転者の具体的な義務が定められているが、状況に応じてさまざまな無謀運転がありうるので、それらに対応させるために第70条を定めているのだ。
行き過ぎた解釈は危険だが、このような法律がないと歯止めが利かなくなってしまう恐れがあるというわけである。
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