REGULAR企画
横山弁護士のX流法律のツボ
Q:危険運転致死罪とはどんな罪なの?
交通事故を起こすと、損害賠償をするという民事責任、免許停止や反則金支払いなどを命じられる行政責任のほかに、他人を死傷させた人身事故の場合には刑事責任が発生。
ただその刑事責任については、以前はどんな事故でも業務上過失致死罪として処理されていたが、あまりにも悪質な事故が増えたため、平成13年からは危険運転致死傷罪が新設されるに至った。
果たして、その内容とは?
A:危険運転致死傷罪が成立するのは主に6つのケース。
そしてそれらにより人を死傷させた場合は1ヵ月〜15年の懲役刑、人を死亡させたときは1年〜20年の懲役刑となる。
危険運転致傷罪が成立するのは以下の通り。
(1)飲酒や薬物などで運転が困難な時に走行した場合。
(2)ウデに見合わない高速で走行した場合。
(3)運転技能を持たずに走行した場合。
(4)悪意を持った割り込みや交通の危険を生じさせた場合。
(5)あおるような走行をした場合。
(6)赤信号を故意に無視した場合。
なお、四輪以上の自動車に限定されていた規定は、平成19年からは自動車であればすべて危険運転致死傷罪が適用されるようになったのもポイント。
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