道交法65条第1項に、「何人も酒気を帯びて車両等を運転してはならない」と規定されている。一般的には飲酒運転と呼んでいるが、正しくは酒気帯び運転。この酒気とはアルコール分のことだと説明されているため、いかなる原因であれアルコール分を体内に保有していれば、酒気帯び運転となる。つまり、意識して「酒を飲んだ」のではなく、料理やお菓子などからアルコールを摂取しても、酒気帯び運転となるわけだ。もっともウィスキーが入ったチョコレートを食べることは、飲酒行為そのものだと言うべきだろう。ただし、酒気帯び運転とは、「自分がアルコール分を体内に保有していることを知りながら運転する」という意味だ。その認識がなければ、酒気帯び運転は成立しない。
料理などからアルコール分が入った場合、この認識の有無が問題になりうる。ほとんどの料理は加熱によってアルコール分が飛んでしまうが、例えばスッポンの生き血を飲んだ場合に、実はワインでアレンジされていたってこともあり得るはずだ。食後にも異常を感じることなく,アルコールを摂取しているとは思いもしなかったとなれば、酒気帯び運転の責任は問えないはずだ。そんなときに検問にあってアルコール分が検出されたとしても、驚いて慌てふためくのではなく、しっかりと無罪を主張しなければならない。うろたえず毅然とした態度で、それまでの行動を説明し、飲食した品名がすべて書き込まれたレシートを見せる、飲食した店にその場から電話して確認させる。そういった自己防衛が必要な時代なのだ。ただし、自分が飲酒していないと主張しても、同席の仲間がしっかり飲酒してレシート類に酒類が記載されていると、チョット困る。身の潔白を証明するのは、なんて面倒なんだろうね!
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